老齢年金の受給開始年齢

老齢年金の受給開始年齢は国民年金、厚生年金保険、共済組合各制度のいずれにおいても原則として65歳支給開始となります。

 

 但し、国民年金により支給となる老齢基礎年金とは異なり、厚生年金保険と共済組合による厚生年金保険は制度上は昭和61年4月の法改正により65歳支給開始となっていますが、法改正により即日65歳支給開始とすることは現実的に難しいため、平成6年・平成12年改正により年齢に応じて特別支給の老齢厚生年金を支給することとされています。

 

 「特別支給」といっているように年齢に応じて段階的に引き上げられており、将来的に特別支給の老齢厚生年金は支給されないことが決まっています。

 

 ただ、第1号厚生年金被保険者(共済組合から移行した方でない方)の場合で、女子の場合は支給終了となる年齢が男子に比べ5歳開きがあり、男子が昭和36年4月1日生まれまでの方なのに対し女子は昭和41年4月1日生まれまでの方が、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給することが可能です。

 

 なお、共済組合加入員であった第2号~第4号厚生年金被保険者の場合は、男子と女子のいずれも支給終了となる年齢は昭和36年4月1日生まれまでの方であり、第1号厚生年金被保険者のような5歳の開きはありません。

 

 そのため、女子の方で第1号厚生年金被保険者期間の他に第2号~第4号厚生年金被保険者期間を持っている場合は、老齢厚生年金請求の時期がずれることがあり、結果的に2度請求手続きを要することがありえます。