年金記録の訂正とは?

年金制度は昭和61年4月を境にその前の期間を旧法制度が、以降を新法制度となっていることは既に触れている所ですが、現在の新法制度と比べて旧法制度においては制度統一の基礎年金制度が存在せず、制度ごとに年金を統括していたため個人ごとに番号を複数持っていることがあります。

  

※この旧法制度における番号を手帳番号といいますが、共済組合では番号を付番することはなかったため共済組合員期間のみであった方の場合は基礎年金番号のみを付番されていることになります。

  

 複数の手帳番号を持っている方の場合は、その番号ごとに年金記録が管理されているため、番号を統合する手続きをとっていない場合には年金記録が別々になっている場合があります。

  

※他に、戦時中の記録や自衛隊などの共済組合期間など、手帳番号とは関連しない期間も存在しますのでその点には留意を要します。

 

 これらの記録の訂正によって年金額が増額になる場合には、年金給付にかかる5年の時効が適用されず、遡って本来受け取るべき年金額を遅延特別加算金を加えて受け取ることが出来ることになっています。

  

 また、記録訂正時点において本人が死亡している場合は、未支給年金対象者の遺族が未支給年金として受給することが出来ることになります。

  

 但し、時効が適用されないためには年金記録の訂正があることが前提であり、請求が5年以上遅れるなどの年金記録訂正以外の理由による遅延の場合には年金時効特例法が適用されず原則通り5年の時効が適用されることになります。