年金額の端数処理とは?

現在の年金制度は平成27年10月の被用者年金一元化という改正により、共済年金は原則厚生年金に合わせる形で厚生年金に統一されましたが、年金額の支給時の端数処理の考え方もこの時に変更となっています。

 

 変更点としては、平成27年10月前の年金額の支給単位は100円単位となっていたのに対し、平成27年10月以降は1円単位の支給となっています。

 

 具体的には、100円単位の時は50円以上切り上げ、50円未満切り捨てとなっていましたので端数が50円であれば100円に、49円であれば切り捨てとなっていたのに対し、1円単位への変更以降は50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨てとなりますので端数が0.5円であれば1円に、0.49円であれば切り捨てとなります。

 

 また、この変更に伴い100円単位での支給のときの支給時に1円未満の端数は切り捨てられていたのに対し、被用者年金一元化以降は一旦は切り捨てとなりますが、切り捨てがなされた翌年の2月にその切り捨てられた端数を合算してまとめて支給されることになっています。

 

 補足として、原則として年金額は上記のとおり1年単位となりますが、加給年金や中高齢寡婦加算、満額の老齢基礎年金等の一定のものについては100円単位で支給されることとなっており、全てのものについて1円単位の年金額が適用されるわけではない点には注意を要することになります。