扶養親族等申告書とは?

老齢年金については給与所得等と同様に雑所得として所得税の対象となっています。

 

※障害年金および遺族年金は非課税となっています

 

 この老齢年金の所得税について老齢年金から所得税を徴収する仕組みを源泉徴収といい、所得税は老齢年金から差し引いて徴収されることになっています。

 

 但し、年金には公的年金控除として65歳未満であれば70万円、65歳以上であれば120万円が控除される仕組みとなっており、さらに、基礎控除の38万円を合わせた額(65歳未満では108万円、65歳以上では158万円)を老齢年金額が超えなければ源泉徴収は行われないことになっています。

 

 しかし、上記の額を超える場合には老齢年金から源泉徴収が行われることになるため、これに対する各種の控除を適用するために扶養親族等申告書の提出が必要ということになります。

 

 この扶養親族等申告書を提出しなかった場合は、一律に高い率で所得税が源泉徴収されることになるため、清算するには後で確定申告が必要ということになるため注意が必要です。

 

 なお、申告書の提出が遅れた場合でも受け付けてもらえることがありますので、遅れた場合でも申告書の提出を希望する場合には年金事務所に相談をお勧め致します。