生計維持確認届とは?

老齢年金や障害年金等には内容に応じて一定の場合に加給年金が加算されることがありますが、加給年金が加算されるには生計維持要件の確認が必須となっており、請求時点において戸籍や住民票、所得証明等により生計維持関係の確認が行われることになっています。

 

 言い換えると、生計維持関係が解消されている場合には加給年金は支給停止となることになりますが、法律上当然に加給年金が停止されることとなる場合を除いて、基本的に生計維持関係の確認は本人の申告によらざるをえないことになります。

 

 そのため、加給年金が加算されている方に対し、生計維持関係の確認を行なうために毎年1回誕生月に生計維持確認届が送付されることとなっており、これにより生計維持関係の確認を行えた場合に加給年金を支給することとしています。

 

 

 ですので、生計維持確認届の提出を忘れたままであると生計維持関係の確認が行えないこととなりますので、加給年金が一時差し止めされることになりますので、対象者の方は忘れずに提出が必要となります。