国民年金の任意加入について

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は強制加入となるのに対し、その要件に該当しない方は国民年金の強制加入の対象とはならないことは既に触れた通りですが、一定の方については国民年金に任意加入できる場合があります。

 

 それに該当するのが日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方や、日本国籍を有し日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の方などですが、これらの方々は希望に応じて国民年金に任意加入することが出来ます。

 

 但し、国民年金に任意加入できるのは国民年金の納付月数が40年(480月)未満の場合であり、言い換えると20歳から60歳までの期間において保険料未納期間や保険料免除期間がある場合には任意加入にすることが出来ますが、20歳から60歳までの期間において40年(480月)分全て納めている場合には国民年金に任意加入することは出来ません。

 

※厚生年金被保険者であった場合も、当該被保険者は国民年金第2号被保険者ですので、上記と考え方は同様になります

 

 また、任意加入したい期間に厚生年金被保険者となっている場合にも任意加入することは出来ないため留意が必要です。

 

 国民年金に任意加入するメリットは、任意加入することで老齢基礎年金の満額に近づけて終身年金額を増額する点にありますが、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は任意加入出来ないため留意が必要となります。

 

 また、任意加入する場合は付加年金を合わせて納付することで将来付加年金も同時に受給することが出来るため、必要に応じて納付すると有利となると考えます。

 

 なお、特例任意加入という加入もありますが、特例任意加入は年金額を増やすという考え方ではなく、老齢年金の受給権確保の観点に立つ任意加入であるため、受給権が確保できる25年の期間に達した時点で保険料納付は出来ないこととなります。

  

※平成29年8月1日以降は老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されるため、特例任意加入可能範囲も10年の期間に短縮されることとなります