国民年金保険料免除についての補足点

通常、国民年金保険料の申請免除は申請時点から適用となりますが、申請が遅れた場合は遡及して申請することも可能となっており、申請が認められた場合は2年1ヶ月前に遡って保険料免除期間とすることが出来ます。

  

 これは申請免除に限らず、学生納付特例期間や若年者納付猶予期間であっても同様に申請が認められれば2年1ヶ月前に遡及することも可能です。

  

但し、上記の申請は可能ではありますが、障害年金の保険料納付要件をみる場合に初診日以後の申請の場合は保険料免除期間や保険料納付猶予期間とすることが出来ず未納期間として扱われたり不利益となることがあります。

  

 そのため、免除や納付猶予を希望する場合は速やかに手続きをとることが非常に重要であり、遅延すればするほど自らが不利益を被ることとなってしまう点に留意が必要です。

  

 なお、法定免除の場合は、法律に定められた要件に該当した場合は当然に法定免除となるため、上記の考え方によらず届出を行った時点で該当した当初から法定免除期間となることになります。