国民年金第2号被保険者の退職時点の注意点

国民年金については20歳から60歳までの期間は強制加入となっており、加入を免れることが出来ないことは既に触れた通りです。

  

この国民年金の強制加入期間は40年(480月)となっていますが、40年間分被保険者として加入したからといって強制加入義務を免れるわけではありません。

  

そのため、中学生卒業後や高校生卒業後に厚生年金被保険者となり、そのまま継続して加入していた場合は60歳到達前に被保険者期間が40年に到達することがありますが、40年に到達したからといって強制加入義務は免れない以上、60歳前に退職した場合には国民年金第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。

  

 また、このとき、国民年金への加入は退職者自身で手続きをとらなければなりませんので、手続をとらないでそのままにしておくと保険料未納期間として扱われることになりますので注意する必要があります。

  

 なお、退職の時点で配偶者が国民年金第3号被保険者であった場合は、退職して厚生年金被保険者資格を喪失した時点で国民年金第2号被保険者から国民年金第1号被保険者となりますので、配偶者も国民年金第1号被保険者となることになり、配偶者自身で国民年金保険料を納付することとなります。

  

 補足として、厚生年金被保険者の配偶者が65歳を超えた場合は国民年金第2号被保険者ではなくなりますので、このとき相手方配偶者が60歳到達前で国民年金第3号被保険者であったとしても、厚生年金被保険者が65歳に到達する時点で国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へと種別変更することとなり、この場合も上記と同様に配偶者自身が国民年金保険料を納める必要がでてきますが、この点は見逃しがちであるので厚生年金被保険者の配偶者が年上である場合も注意を要することになります。