国民年金(老齢基礎年金)の繰上げにおける注意点とは?①

 老齢基礎年金の繰上げ請求を行うと一生減額された老齢基礎年金を受給することとなり、後に撤回して元に戻すことが出来ないことは既に触れた通りですが、老齢基礎年金の繰上げ請求においては更に以下の点において注意を要します。

 

①国民年年金の任意加入が不可となる

 

国民年金の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間において国民年金保険料か厚生年金保険料を納めることで満額(フルペンション)の老齢基礎年金を受給することが出来ますが、一定の期間が未納等であったりする場合には国民年金を満額(フルペンション)で受給することは出来ません。

 

 この場合において60歳から65歳までの期間において任意に国民年金に加入することにより老齢基礎年金を増額させることも出来ることになりますが、老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合にはこの増額目的の任意加入が出来なくなります。

 

②繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権発生時点は請求日で支給開始は受給権発生月の翌月からとなる

 

 通常の65歳支給の老齢基礎年金の受給権発生時点は65歳到達日となりますが、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権発生時点は繰上げ請求を行った時点となり、請求時点によって年金請求権が発生することから請求年金と呼ばれます。

  

 そのため、いつ繰上げ請求を行うかによって減額率が違ってくることになるため、どの程度の減額率であれば許容できるかを検討の上、希望する月に繰上げ請求を行う必要があります。