厚生年金被保険者について

厚生年金保険の適用事業所に勤務し適用対象者であるときは厚生年金被保険者となりますが、厚生年金被保険者は、国民年金のように20歳から60歳までと枠があるのとは異なりその適用年齢に下限がありません。

 

 つまり、義務教育以後であれば厚生年金被保険者となることは可能であり、中学卒業以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務する適用対象者であれば厚生年金被保険者となり、20歳以後に国民年金への強制加入時に年金手帳が交付されるように、10代で厚生年金保険に加入したときは初めて厚生年金保険に加入したときに年金手帳が交付されることになります。

 

 また、厚生年金保険の加入上限は70歳までであり、70歳まで厚生年金保険に加入している場合でも70歳到達時点で厚生年金被保険者資格は喪失することになります。

 

 この厚生年金保険被保険者については以前は共済組合加入員とは別制度として存在していましたが、平成9年4月よりJR・JT・NTT職員が、平成14年4月より農林漁業団体職員が、平成27年10月より国家公務員共済組合員、地方公務員共済組合員、私立学校教職員共済組合員が厚生年金保険に統合されており、各共済組合は存続していますが制度としては厚生年金保険に一本化されて現在に至ります。

 

 厚生年金保険に加入したときは加入した月から退職した日の前月(資格喪失日の前月)までの月単位の加入となります。

  

※国民年金と厚生年金保険の同月得喪の場合は、同月において前後に取得した制度のうち後の制度に準じることになります。また、退職した月が月末である場合は厚生年金保険の資格喪失日が退職日の翌日となる関係上、退職した日が属する月まで厚生年金被保険者となります。例えば3月31日退職の場合は4月1日が資格喪失日となるため、3月まで厚生年金被保険者となります