老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げとは?

国民年金の老齢基礎年金は65歳時点で支給開始となっていましたが、老齢厚生年金についても昭和61年4月の法改正に伴う新法移行により支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられています。

 

 しかし、上記の法改正時点でいきなり支給開始年齢を65歳としてしまうと年金により生計を営んで行こうとする方に対して大きな影響が生じライフプランに支障が生じることになります。

 

 そのため、支給開始年齢をすぐに65歳とするのではなく、経過措置として一定の期間を設けて徐々に支給開始年齢を引き上げることとされています。

 

 更に、支給開始年齢の引き上げも2段階となっており、最初は定額部分(国民年金でいう老齢基礎年金に相当する部分)の引き上げから始まり、定額部分の引き上げの後に報酬比例部分(老齢厚生年金に相当する部分)が引き上げられ、最終的に老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳とされることになっています。

 

※定額部分は平成6年法改正により、報酬比例部分は平成12年法改正により支給開始年齢の引き上げを実施

 

 そのため、65歳を境にして65歳前の年金と65歳以降の年金は制度上は別物となっており、65歳前の老齢年金を特別支給の老齢厚生年金、65歳以後の老齢年金を老齢基礎年金、老齢厚生年金として区別されます。

 

 なお、男子と女子の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げは、以前に男子と女子の定年年齢が5年違いであったことに鑑み、女子の支給開始年齢の引き上げが男子に比べて5年遅くなっており、男子は昭和36年4月2日以後は支給開始年齢が完全に65歳以後となるのに対し、女子の場合は昭和41年4月2日以後に支給開始年齢が完全に65歳以後となります。