障害者特例とは?

 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受ける方が定額部分を同時に受けることが出来る特例については長期加入者特例の他にもう一つ存在します。

 

 それが障害者特例と呼ばれる特例であり、この特例に該当した場合にも長期加入者特例と同様に定額部分を同時に受給することが出来ます。

 

 障害者特例に該当するためには、厚生年金保険法に定める障害等級3級以上の障害状態である必要があり、障害者特例を受けるためにはこの障害状態に該当している必要があります。

 

 障害者特例に該当するための手続の考え方については2つあり、既に障害年金を受けているかそうでないかによって異なります。

 

 障害年金を受給している場合は、3級以上の障害等級に該当することが明らかですので、必要書類も少なく提出書類はそこまで煩雑とはなりません。

 

 しかし、障害年金を受給していない場合には、初診日の証明や診断書の取得等、必要書類が多くなり請求が難しくなることが多くなるため注意が必要となります。

 

 なお、この障害者特例の適用対象者となるためには長期加入者特例と同様に厚生年金被保険者資格を喪失する必要があり、厚生年金被保険者の場合は障害者特例の適用対象者となることは出来ません。

  

 なお、障害者特例は請求年金であり、申請が認められた場合、年金の支給は請求した月の翌月の支給となりますが、障害年金受給権者の場合には手続きが遅れた場合であっても平成26年4月以降は遡及して認められるようになっています