厚生年金被保険者期間が1年未満の場合

 特別支給の老齢厚生年金を受給するには1年以上の厚生年金被保険者資格が必要ですので、65歳前に1年未満の厚生年金被保険者期間があっても特別支給の老齢厚生年金を受給することは出来ません。

 

 但し、被用者年金一元化により、第1号、第2号、第3号、第4号の各厚生年金被保険者期間を合算して1年以上となる場合には、それぞれ各制度ごとに1年以上の厚生年金被保険者期間がなければ特別支給の老齢厚生年金を受けられなかったのとは異なり、平成27年10月以降は特別支給の老齢厚生年金として受給できることになっています。

 

 また、1年未満の厚生年金被保険者資格の部分は65歳以降に老齢厚生年金として受給できることになるのですが、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合には、65歳時点で老齢厚生年金の請求を別に行わなければ老齢厚生年金を受給することが出来ないため注意が必要です。

 

 なお、65歳以降に新たに厚生年金被保険者資格を取得した場合には、その厚生年金被保険者資格を取得した時点で新たに老齢厚生年金の受給権が発生することになります。