標準報酬月額の決定方法②

2.定時決定

 

 厚生年金被保険者の標準報酬月額が資格取得時決定の額のままで変動がないとすると、厚生年金保険料算定の簡略化の趣旨とは合致しますが実態とは乖離することとなってしまいます。

 

 そのため、毎年1回は標準報酬月額の見直しがなされることとなっており、これを定時決定といいます。

 

 定時決定においては、毎年7月1日から7月10日までの間に被保険者報酬月額算定基礎届を提出することとされており、この算定基準は原則として4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬により決定されます。

 

※繁忙期があるなどの勤務内容が一般の事業所と異なる、休職期間がある、アルバイト・パート労働者であるなど、勤務内容によっては通常の定時決定が行えない場合は、その内容に合わせた定時決定が行われることがあります

 

 この定時決定の結果、前年と同様の報酬であれば前年と同様の標準報酬月額となりますが、前年と比べて報酬が上がったり低下した場合は当該報酬に合わせて標準報酬月額が改定されることになります。

  

 なお、定時決定により決定された標準報酬月額については、定時決定がなされた年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額として適用されることになります。