標準報酬月額の決定方法④

4.育児休業等終了時改定

 

 育児休業をする方の場合は、育児休業給付金を受けながら社会保険料免除を受けることが通常であると思いますが、育児休業を終了してから職場復帰をする際に支払われる報酬額と標準報酬月額が乖離している場合があります。

 

 この場合においても、経済的負担の緩和という観点から育児休業が終了したときに改定が可能である扱いとなっています。

 

 対象者は育児休業を終了した3歳未満の子を養育している被保険者で、申出を行った場合は育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされることになり、実際の適用は育児休業等の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から変更となります。

 

5.産前産後休業終了時改定

 

 育児休業等終了時改定と同様に産前産後休業が終了したときにも標準報酬月額が改定されることがあります。

 

 適用される契機は、産前産後休業を終了した後に育児等を理由に報酬が低下した場合であり、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額をもとにして標準報酬月額が改定されることになります。

 

 改定契機はこれらに分類されますが、基本は定時決定が主であり、その他はその時々の変動に応じて改定が行われることになるとお考え頂ければと思います。

  

 なお、厚生年金適用事業所には毎年算定基礎届が送付されているはずですので、忘れずに提出を行って頂ければと思います。