加給年金とは?

 老齢厚生年金には加給年金という一定の要件を満たした方に対して加算が行われる加給年金という制度があります。

 

 加給年金を受給するには、具体的には厚生年金被保険者期間を20年以上有している方が65歳到達し老齢基礎年金を受給、若しくは定額部分を受給開始した時点で65歳未満の配偶者や18歳の年度末までの子が存在している必要があります。

 

※厚生年金被保険者期間を20年有しない方でも中高齢の特例に該当する場合は加給年金が加算されることがあります

 

※18歳の年度末までの子が障害等級1・2級に該当する障害状態である場合には20歳まで加算が延長されます

 

 また、被用者年金一元化により共済組合も厚生年金保険に一元化されましたが、それにともない現在では厚生年金被保険者期間を合算して20年以上の厚生年金被保険者期間となった場合には加給年金が受給可能となっています。

 

 但し、加給年金の加算対象者である配偶者が、厚生年金被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受給する場合や、障害年金を受給している場合には加給年金を受給することは出来ません。

 

 つまり、加給年金の加算対象者が、被用者年金一元化により厚生年金被保険者期間を合算して20年以上の特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合にも加給年金は受給不可となります。

 

 なお、加給年金には所得の制限がかかっており、加給年金の受給時点で加算対象者である配偶者の年収が850万円以上である場合(所得で655.5万円以上)である場合には加算対象とはならないため注意が必要です。

 

 また、加算対象者である配偶者とは生計維持関係がなければならず、生計維持関係が無い場合にも加給年金の受給対象とはなりません。

  

 補足として(特別支給の)老齢厚生年金受給時の加給年金については、生年月日に応じた特別加算が加算された加給年金を受給することになります。