加給年金と振替加算の関係

 加給年金は一度加算されると終身加算されるものではなく、配偶者が65歳に到達したときや、原則として子が18歳の年度末を迎えた時点で加給年金の加算は終了します。

 

 このとき、加給年金の加算対象配偶者であった配偶者については、当該加算対象配偶者が65歳になったときに相手方配偶者の加給年金の支給が停止し振替加算が加算されることになります(停止といっていますがこの場合は支給再開されることはありません)。

 

 加給年金とは世帯の補助的な意味合いの加算であるため、加給年金の加算対象配偶者が65歳に到達して老齢基礎年金を含めた自分の老齢年金が受給できるようになった以上、世帯全体でみると加給年金の役割を終えたと考えることになるため加給年金は支給停止となります。

 

 それに対し、振替加算とは、昭和41年4月2日生まれ以後の方は20歳到達時点が昭和61年4月であり、昭和61年4月以降は国民年金が強制加入となっており満額の老齢基礎年金を受給する体制が整っていたのに対し、それ以前の生年月日の方については強制加入期間の違いもあり、老齢基礎年金の満額受給が出来ないことが多くなっていました。

 

※当時は専業主婦の方が多かったことが一因としてあります

 

 そこで、強制加入期間の違いに応じて加給年金の加算対象配偶者である場合には一定額の加算をすることとされ、これが振替加算として加算される仕組みとなっているため加給年金額がそのまま振替加算の額とはならないこととなっています。

  

 なお、この振替加算については、加給年金の加算対象配偶者が相手方配偶者より年下である場合は、65歳のハガキを提出することで加給年金の加算停止時に自動的に振替加算が加算されることになりますが、年上の場合は加給年金の加算対象配偶者が65歳以上でかつ相手方配偶者が加給年金の加算対象年齢に到達したときに振替加算が加算されることになり、このときは振替加算自動的に加算されず手続きが別に必要となります。