65歳からの老齢厚生年金の支給について①

 既に触れたように、年金制度上は厚生年金の支給開始年齢は65歳に引き上げられていますが、制度の改正があった昭和61年4月時点ですぐに支給開始年齢を引き上げてしまうと、60歳定年が主流であった当時においては主として年金により生計を立てるというライフプランが大きく崩れてしまうことになるため、このように大きな改正がある場合には年金制度においては経過的な措置が採られることが通常です。

 

 そのため、現在の60歳から65歳までの年金は、最初は老齢基礎年金に相当する定額部分を、その後に老齢厚生年金に相当する報酬比例部分を引き上げることで段階的に支給開始年齢を引き上げている状態であり、60歳から65歳までの期間は経過的措置として支給されているという意味で65歳以降に支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金とは性質が異なる年金であるということを認識する必要があります。

 

 以前に触れたことの繰り返しとなりますが、65歳前に支給される厚生年金被保険者期間に基づく老齢年金を特別支給の老齢厚生年金といい、65歳以降に支給される老齢年金を老齢基礎年金と老齢厚生年金といいます。

 

 特別支給の老齢厚生年金といっているのは、上記に触れているように本来の老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳ですので、経過的に支給される年金という意味で「特別支給」と冠されており、いずれは消滅することを示しています。

 

 また、国民年金による老齢基礎年金の支給開始年齢はもともと65歳であり、支給開始年齢の引き上げが行われたのは厚生年金保険法における老齢厚生年金ですので、特別支給の老齢厚生年金も厚生年金保険法に基づいて支給されることになっています。

 

 つまり、旧厚生年金保険法による老齢年金において定額部分と呼ばれる国民年金でいう老齢基礎年金部分は厚生年金部分より支給されるものであり国民年金部分より支給されるものではないという違いがあります。

 

 このことは、定額部分が支給される場合はその定額部分は厚生年金保険法に基づくものですので老齢基礎年金とは異なり定額部分が在職支給停止の対象となる等、老齢基礎年金と扱いが異なってくる点で注意が必要となります。

 

 65歳以降になって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになると、65歳以降は国民年金、厚生年金共に本来の支給開始年齢ですので、老齢基礎年金は国民年金法に、老齢厚生年金は厚生年金保険法により取り扱われることとなります。