在職支給停止とは?

 老齢年金の支給開始年齢に到達すると請求により老齢年金を受給することが出来ますが、このとき給与や賞与、報酬を受けている場合は年金額が調整されることがあります。

 

 これを在職支給停止といい、在職支給停止により支給される老齢年金を在職老齢年金といいます。

 

 この在職支給停止がなされる基準は厚生年金被保険者であるかどうかによって決まります。

 

 そのため、厚生年金被保険者ではない場合は給与や賞与、報酬を得ていても在職支給停止の対象とはなりませんので、厚生年金保険適用事業者ではない自営業者や厚生年金保険適用事業所に勤務していても厚生年金被保険者でなければ在職支給停止の対象とはなりません。

  

 また、厚生年金保険被保険者となれるのは70歳が上限でありそれ以上加入することは出来ませんが、70歳以上であっても厚生年金保険適用事業所に勤務する方(70歳以上でなければ厚生年金被保険者となる方)については給与や賞与、報酬に応じて在職支給停止の対象となるため注意する必要があります。