在職支給停止の基準額とは?

 現在の日本の雇用慣行における定年年齢は60歳となっていることが一般的となっていますが、定年年齢の引き上げや廃止、また、定年が60歳であっても継続雇用を行なうことが一般的となっている等、雇用環境の整備による現役世代の実質65歳移行と合わせ、年金の調整の基準となる基準額も65歳前と以降で異なってきます。

 

 在職支給停止額を算出するにはまず総報酬月額相当額と基本年金月額を考える必要があり、具体的には以下のように考えます。

 

①総報酬月額相当額

 

 標準報酬月額と標準賞与額÷12との合算額を指す。

 

②年金基本月額

 

 特別支給の老齢厚生年金では報酬比例部分と定額部分の合算額の12分の1、老齢厚生年金では報酬比例部分の12の1の額

 

 上記①と②をそれぞれ算出して合算した額が65歳前では28万円を、65歳以降では46万円を超えた場合に在職支給停止の対象となるため、このそれぞれの額を基準額といいます。

  

 この基準額は賃金と物価により自動改定されるもので一定の額とはなっていませんが、65歳前と65歳以降における現在の雇用環境は65歳を境として大きく変動することが通常であるため、基準とされる額についてもそれに合わせて一定額に変更となることになっています。