在職支給停止による支給調整額の算出について①

 在職支給停止による調整とは、既に述べたように65歳未満と65歳以上では在職支給停止の基準額が異なるように、支給調整額を算出する式も異なっており次のようになります。

 

【65歳未満の在職支給停止】

 

1.総報酬月額相当額が47万円以下で、かつ、基本年金月額が28万円以下の場合

 

①総報酬月額相当額+基本年金月額=28万円以下の場合

 

 この場合は支給調整対象とはならず、特別支給の老齢厚生年金は全額支給となります。

 

②総報酬月額相当額+基本年金月額=28万円を超える場合

 

 この場合には以下の算出式により支給調整額を算出します。

 

 【基本年金月額-(総報酬月額相当額+基本年金月額-28万円)×1/2】

 

 通常、在職支給停止の対象となる方はこのケースに該当することが多く、総報酬月額相当額と基本年金月額の合算額から28万円を差し引いた額の1/2が支給停止額となります。

 

 なお、この算出式で算出されるのは月額の年金支給停止額ですので、年間で停止される支給停止額はこの算出額の12倍ということになります。

 

2.総報酬月額相当額が47万円を超え、かつ、基本年金月額が28万円以下の場合

 

 この場合には基準額が28万円を超えるのが明らかであり、以下の計算式で算出されることになります。

 

 【基本年金月額-(47万円+基本年金月額-28万円)×1/2

        -(総報酬月額相当額-47万円)】

 

 会社役員等の高額報酬を受けている方がこのケースに該当することが多く、この場合には現実的には全額支給停止となるケースが多くなります。