在職支給停止による支給調整額の算出について②

3.基本年金月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が47万円以下の場合

 

 現実的な話としてですが、基本年金月額が28万円を超えるのは年額に換算すると336万円以上の年金額を受けているケースということであり、報酬比例部分の現在の年金額から考えるとおよそ現実的な数字ではありませんが、このケースに該当する場合の算出式は以下のようになります。

 

 【基本年金月額-総報酬月額相当額×1/2】

 

4.基本年金月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が47万円を超える場合

 

 このケースは基本年金月額及び総報酬月額相当額ともに相当額を受けているケースであり、上記と同様に現実的な数字ではありませんが、このケースに該当する場合の算出式は以下のようになります。

 

 【基本年金月額-(47万円×1/2+総報酬月額相当額-47万円)】

 

 65歳前の在職支給停止による支給調整額の算出式については以上となりますが、実際に使用されうるのは1の算出式か2の算出式が殆どであり、3・4の算出式については現在では殆ど使用されることはないといえます。