厚生年金基金がある場合の在職支給停止について

 現在までに厚生年金基金に加入されたことがある方については、代行返上や解散により年金原資が国へ移換され、基金が国に代わって支給する代行部分である基本年金部分がない方を除き、国が支給する部分と基金が国に代わって支給する部分に分かれています。

 

※基金が上乗せする独自部分については在職支給停止の考え方は適用されません

 

 ここで基金により支給される代行部分である基本年金部分とは、本来支給する国の代わりに基金が支給する年金ですので、この部分については在職支給停止の考え方が適用されることになります。

 

 但し、この在職支給停止額を国と各基金ごとに算出することになると事務が煩雑となってしまうため、在職支給停止の支給調整額を算出するにあたっては、基金が支給する基本年金部分を含めて基本年金月額を決定した上で支給調整額が決定されます。

 

 上記の支給調整額が決定されたら、年金額の調整は国の支給部分から行われることになっており、国の支給部分のみで調整可能である場合には基金の支給部分の調整はありませんが、国の支給部分だけでは調整できないときは基金の支給部分を含めて調整が行われます。

 

 

 例えば、国から5万円、基金から3万円が支給される場合で支給調整額が5万円であれば全て国の部分で調整が行われますが、支給調整額が6万円の場合は国の支給部分が全額支給停止で更に基金の支給部分から1万円が支給停止されることになります。