在職支給停止制度は厚生年金被保険者であることを前提とする制度のため、(特別支給の)老齢厚生年金を在職支給停止されている方が退職した場合には在職支給停止は解除されます。
また、退職すると厚生年金被保険者資格を喪失しますが、厚生年金被保険者資格を喪失してから1ヶ月が経過した場合は、1ヶ月退職時点までの厚生年金被保険者期間に応じて(特別支給の)老齢厚生年金額が改定されます。
※退職時点で1ヶ月が経たないうちに再就職した場合は改定が行われません
更に、被用者年金一元化以降は年金額の改定が退職月の翌月から行われることになっています。
被用者年金一元化以前は資格喪失日の翌月から年金額の改定が行われることになっていましたが、この場合の月末退職時は資格喪失日が退職日の翌日となっている関係上、退職日の属する月の翌月が資格喪失日となるため、年金額の改定が退職日の翌々月となっていました。
これに対し被用者年金一元化以降は退職日の属する月の翌月に年金額を改定することとされましたので、月末退職であっても退職日の翌月から改定された年金額を受け取ることが出来るようになっています。