事後清算とは?

 雇用保険との調整については通常の扱いをしている場合に不合理なケースが生じることがあります。

 

 例えば、定年や自己都合退職による給付制限期間については、基本手当との関係では基本手当を受けた期間とみなされるため、この期間については基本手当と特別支給の老齢厚生年金のいずれとも受けることは出来ません。

 

 しかし、これでは給付制限期間がない方との給付と比して、給付制限がない方については基本手当を受給できますが、給付制限期間がある方については基本手当を受けられない期間が生じる点で不合理となります。

 

 そのため、基本手当を受けられていない期間が生じている方については、基本手当の受給が終了した時点で基本手当を受けられなかった期間に応じて年金として支給されることになります。

 

 これを事後清算といい、上記の給付制限期間や実際に基本手当を受けていなかった期間についてはこれにより清算が行われることになります。

 

 なお、事後清算額については以下の式で求められます。

 

【支給停止解除月数=年金停止月数-基本手当の支給対象日数/30】

  

 但し、上記の式において、基本手当の支給対象日数/30の数値が1未満の場合は切り上げが行われるため、結果として事後清算が行われないことがある点には注意を要することになります。