障害年金の初診日とは①

 障害年金を受給するための重要な考え方の一つに初診日というものがあります。

 

 初診日とは障害年金を請求する傷病により初めて医療機関を受診した日を指します。

 

 この初診日という考え方は、主として次の3つの点において重要な考え方になります。

 

1.対象制度

 

 障害年金は、現在では国民年金法による給付と厚生年金保険法による給付とに分かれますが、障害年金を請求するにあたっていずれの制度が適用されるかは初診日においてどちらの制度に加入していたかによって異なります。

 

 初診日時点で国民年金被保険者であれば国民年金法が適用されますし、厚生年金被保険者であれば厚生年金保険法が適用されます。

 

 国民年金被保険者であれば障害基礎年金となりますし、厚生年金被保者「であれば障害厚生年金の他、障害基礎年金を同時に受けられることもありますし、制度独自の障害手当金もあります。

 

 初診日にどの制度に加入していたかによって対象となる法律が異なり、給付内容も大きく異なるということを示しています。

 

※被用者年金一元化前は共済組合員の場合は共済組合制度による障害共済年金がありましたが、現在は厚生年金保険法による障害厚生年金の対象となります。