障害認定日の特例とは①

 障害認定日とは前回触れた通り初診日から1年6ヶ月を経過した時点を指しますが、傷病によってはそのように取り扱うことが不合理な場合があり、1年6ヶ月を経過していなくとも障害が医学的に治癒した時点を障害認定日として取り扱う場合があり、これを障害認定日の特例といいます。

 

 障害認定日の特例として挙げられるのは次のようなものになります。

 

1.咽頭全摘出

 

 咽頭癌などで咽頭を全摘出した場合には、その全摘出した時点を症状固定とします。

 

2.人工骨頭、人工関節挿入置換

 

 骨折や変形性股関節症などで人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合には、その挿入置換した時点を症状固定とします。

 

3.肢体の切断または離断

 

 交通事故などで手足等を切断または離断した場合には、原則としてその切断または離断日を症状固定とし、障害手当金に該当する場合は創面治癒日を症状固定とします。

 

4.在宅酸素療法

  

 在宅による在宅酸素療法を行っている場合には、その在宅酸素療法を常時行うようになった開始日を症状固定とします。