障害認定日の特例とは⑤

 前回触れた人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設については併合することがあり、併合した場合の障害認定日の扱いは以下のようになります。

 

ア.人工肛門造設と新膀胱造設

 

 人工肛門造設は6ヶ月の経過観察があるのに対し、新膀胱造設の場合は造設日に症状固定とされることになっているため、この場合は人工肛門造設日から起算して6ヶ月を経過した日または新膀胱造設日のいずれか遅い日とされることになります。

 

イ.人工肛門造設と尿路変更術

 

 人工肛門造設と尿路変更術はいずれも6ヶ月の経過観察期間があるため、それらの処置を行った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月を経過した日とされることになります。

  

 なお、尿路変更術が完全排尿障害であっても考え方は同様となります。