障害認定日以降の傷病の悪化①

 障害年金制度においては障害状態を認定する基準日である障害認定日がありますが、障害認定日は初診日から1年6ヶ月を経過した時点での障害の状態に当てはめて障害状態に該当するかを診査することになるため、1年6ヶ月の時点では障害状態に該当していないということもあります。

 

 特に、腎疾患等の病状がゆっくり進行する傾向のある傷病においては、1年6ヶ月時点では障害状態でない場合には障害認定日での請求は審査ではねられてしまうこととなってしまうため、障害認定日での請求自体は可能であるものの現実的ではありません。

 

 この場合には、実際に障害状態となった時点での請求をする必要があり、この請求を事後に悪化した時点での請求という意味で事後重症請求といいます。

 

 但し、この事後重症請求を行なうためには、65歳以降に所得補償である老齢年金を受給出来るという関係上、65歳以降は障害年金の請求をすることが出来なくなるため注意を要します。