保険料納付要件とは②

 障害年金を受給するためには保険料納付要件を満たす必要があるわけですが、具体的には次の2つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。

 

1.3分の2要件

 

 初診日の前日の時点で、その前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間、保険料免除期間、納付猶予期間が3分の2以上あることが必要です。

 

 これが原則である3分の2要件であり、この要件を満たせない場合は障害年金の請求自体が出来ません。

 

 また、逆選択を防ぐため、初診日の前日における保険料納付要件が問題となるため、初診日以後に保険料を納付して3分の2要件を満たしたとしてもそれは認められないこととなるため注意が必要です。

 

2.直近1年要件

 

 原則は3分の2要件が適用されることになるのですが、初診日の前々月までの1年間において保険料未納期間がなければ直近1年要件を満たすこととなるため、この要件に該当した場合には3分の2要件を満たせないとしても障害年金の受給は可能です。

 

 但し、直近1年要件は平成38年3月までの期間に初診日がある場合で、かつ、65歳未満の場合に適用されるものですので、この条件に該当しない場合は直近1年要件を使用することは出来ないため注意が必要です。

 

 上記は保険料納付要件を考える上での基本となっています。