労働者災害補償保険法と障害年金

障害年金と関連性が深い給付としては労働災害(通勤災害)による障害(補償)年金があります。

 

 一般的に労働者災害補償保険法による障害(補償)年金を受給する場合には、当該受けた傷病により障害年金も同時に受けることになることが多くあります。

 

 この障害(補償)年金と障害年金については同時に併給することは可能なのですが、全ての年金額が支給されるわけではなく、どの年金を受けるかによって一定割合で障害(補償)年金の併給調整が行われることになります。

 

 具体的には、障害厚生年金と障害基礎年金を同時受給する場合は障害(補償)年金額が73%に減額され、障害厚生年金のみの場合は83%、障害基礎年金のみの場合は88%まで減額されます。

 

※障害(補償)年金は傷病が症状固定とされ障害が残った場合に支給される年金であり、症状固定しておらず傷病が治っていない場合には傷病(補償)年金となり、こちらの場合は障害厚生年金のみ受給する場合には88%にまでの減額調整となります。

 

 なお、障害(補償)年金の併給調整となるのは障害年金のみであり、老齢年金等の他の年金は併給調整の対象とはならないため、併給調整を受けるより他の年金を受給した方が有利となる場合もあるため、併給調整対象となる場合は注意が必要となります。