遺族基礎年金とは①

 遺族基礎年金は国民年金法による遺族給付であり、対象者となるのは子のある配偶者または子となっています。

 

※平成26年4月までは子のある「妻」が対象でしたが、法改正により平成26年4月以降の対象者の死亡においては子のある「配偶者」が対象となり、夫にも遺族基礎年金が支給されることになっています。

 

 つまり、遺族基礎年金は「子」がいることが前提となっており、子がいない方の死亡の場合には遺族基礎年金の支給対象とはならないため注意が必要です。

 

 また、対象となる子は18歳到達年度末までの子であるか、または、20歳未満で障害等級1級か2級の状態である必要があります。

 

 なお、18歳到達年度末といっているように、子が18歳に到達したときではなく一般的な高校生卒業年度が基準となっています。

 

 また、障害等級1、2級の状態に相当する子が20歳までの加算に延長されるのは、その後に子が自らの障害基礎年金を受給することを想定しているためであるといえます。