遺族基礎年金とは②

 遺族基礎年金を請求する場合には次のいずれかの要件に該当する必要があります。

 

1.保険料納付要件が関係する

 

ア.国民年金被保険者の死亡

 

 国民年金被保険者となるのは任意加入被保険者や特例任意加入被保険者を除けば20歳から60歳までの期間です。

 

 この国民年金被保険者が死亡した場合には遺族基礎年金の対象となりますが、保険料納付要件が問われますので、死亡日の前日において前々月までの保険料納付済期間、保険料免除期間等が3分の2以上あるか、直近1年の期間で未納期間がない必要があります。

 

 但し、直近1年要件が適用されるのは65歳未満の方の死亡である場合に限られるので注意が必要です。

 

イ.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の国内に住所を有していた者の死亡

 

 このイに該当する場合も該当となりますが、適用されるには上記の保険料納付要件を満たす必要があります。

 

 なお、この期間を遺族基礎年金の対象とするのは、老齢基礎年金が65歳以降であることであることと、65歳までの給付の厚生年金保険法との均衡が前提にあります。

 

2.保険料納付要件が関係しない

 

ウ.老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たした者の死亡

 

 この要件に該当する方は、保険料納付済期間や保険料免除期間等を合わせて25年以上あることが前提となります。

 

 この要件を満たす場合には保険料納付要件は問われないことになります。