遺族厚生年金とは①

 遺族厚生年金とは厚生年金保険法による給付であり、遺族基礎年金とは異なり支給対象者となり得るのは以下の方になっています。

 

1.配偶者、子

 

 死亡した方の配偶者および子が受給権者となり得ます。

 

 なお、子と配偶者は同一順位ではありますが配偶者に遺族厚生年金の受給権がある間は支給停止となります(配偶者に遺族厚生年金の受給権がない場合は子に支給)。

 

 また、配偶者に遺族基礎年金の受給権がなく子に遺族基礎年金の受給権がある場合も子への支給が配偶者に優先することになります。

 

 補足として、配偶者が妻の場合は年齢要件はありませんが、夫の死亡時に18歳到達年度の末日までの子がおらず、かつ、30歳未満の場合は5年の有期年金となります。

 

 配偶者が夫の場合は、妻の死亡時に55歳未満であれば遺族厚生年金の受給権は発生せず、55歳以上であれば遺族厚生年金の受給権は発生しますが55歳から60までの期間は支給停止の対象となります(若年支給停止)。

 

※夫が55歳から60までの年齢で上記の若年支給停止になる場合であっても、18歳到達年度の末日までの子(障害状態であれば20歳まで)がおり、障害基礎年金の支給対象者である場合は遺族厚生年金の支給停止が解除され、遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に受けることが出来ます

 

 子の場合は原則として18歳到達年度の末日までであれば受給権は発生し、仮に障害等級1・2級に相当する障害状態である場合は20歳まで期間が延長される扱いとなっており、子が複数存在する場合は子の数に応じて遺族厚生年金が按分されて支給されます。