遺族厚生年金とは②

2.父母

 

 死亡した方に配偶者や子がおらず、父母が健在である場合は父母が遺族厚生年金の支給対象者となります。

 

 父母にも年齢要件は存在し、父母が55歳未満の場合は受給権は発生せず、55歳以上の場合であっても55歳から60歳までの期間は支給停止の扱いとなります(若年支給停止)

 

 なお、父母が一方のみ健在の場合はその一方のみに受給権が発生し、父母ともに健在である場合は父と母それぞれに按分された遺族厚生年金が支給されることになります。

 

3.孫

 

 死亡した方に配偶者、子、父母がおらず孫がいる場合には孫が遺族厚生年金の支給対象者となります。

 

 年齢要件は子と同様であり、原則は18歳到達年度の末日まで、障害等級1・2級に相当する障害状態である場合は20まで受給することが可能です。

 

 なお、孫が複数ある場合は孫それぞれに按分された遺族厚生年金が支給されることになります。