遺族厚生年金が支給されるためには、死亡した方が次の何れかの要件を満たしている必要があります。
1.厚生年金被保険者であったときの死亡
厚生年金保険に加入している厚生年金被保険者期間中に死亡した場合には遺族が遺族厚生年金の支給対象となる可能性があります。
但し、この要件は別名短期要件といい、この要件に該当するためには被保険者期間中の死亡であり、かつ、保険料納付要件を満たしていなければなりません。
保険料納付要件とは、死亡日した日の属する月の前々月以前における被保険者期間全体の3分の2以上が保険料納付済期間か保険料免除期間でなければならないという要件です。
※65歳未満である場合には直近1年要件が適用されるため、死亡した日の属するする月の前々月までの1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たします
厚生年金被保険者期間中の死亡であったとしても、遺族厚生年金が支給されるためには保険料納付要件を同時に満たす必要があるので注意する必要があります。