中高齢寡婦加算とは②

 中高齢寡婦加算は40歳以上の妻が受給することになりますが、加算が行われるのは65歳までの期間となります。

 

 その理由は、中高齢寡婦加算が65歳から支給される老齢基礎年金の代わりに支給される給付という性格があるためであり、65歳に到達すれば老齢基礎年金が支給されるようになり、老齢基礎年金と遺族厚生年金が65歳以降は併給出来る以上、中高齢の寡婦加算の加算は不要との考え方によります。

 

 また、65歳以降は中高齢寡婦加算対象者となるべき方、つまり、死亡者が原則20年以上の厚生年金被保険者期間がある場合に経過的寡婦加算が支給されることがありますが、経過的寡婦加算とは昭和61年4月前の国民年金被保険者となれた期間が少ない年代の年金額の補填として設けされているものであり、対象となるのは昭和31年4月1日以前の生年月日の方に限られています。

 

 補足として中高齢寡婦加算の額は老齢基礎年金の満額の4分の3の額とされています。

 

 また、遺族厚生年金の受給権発生時点で18歳到達年度の末日までの子がいない場合は受給権発生時点から中高齢寡婦加算が加算されることになりますが、18歳到達年度の末日までの子がいる場合には遺族基礎年金も同時に支給されるため、中高齢寡婦加算が行われるのは遺族基礎年金失権後となります。