遺族年金の併給について④

1-2.新法遺族厚生年金と新法老齢基礎年金、新法老齢厚生年金

 

 現在の新法遺族厚生年金額の算定にあたっては、新法遺族厚生年金額または新法遺族厚生年金の3分の2と受給権者となる者の新法老齢厚生年金額の2分の1の額の合算額の何れか高い方が支給されることになっています。

 

※配偶者の死亡の場合のみ。配偶者以外の死亡の場合には原則通り死亡者の報酬比例部分の4分の3の支給となる

 

 その上で、新法遺族厚生年金、新法老齢厚生年金の額を比較し、新法遺族厚生年金額が新法老齢厚生年金額を上回っていれば差額支給、新法老齢厚生年金額が上回っていれば全額支給停止となります。

 

 なお、新法老齢基礎年金については、新法遺族厚生年金と併給する場合でも制度が国民年金と厚生年金で異なるため調整対象とはならず全額支給されることになります。