遺族年金の併給について⑥

2.旧法遺族年金と新法老齢基礎年金、新法老齢厚生年金

 

 旧法時代に遺族年金の受給権が発生した方は、旧法遺族年金(通算遺族年金)を受給している場合がありますが、旧法遺族年金(通算遺族年金)受給者の方については65歳前の場合は特別支給の老齢厚生年金との選択となることは変わりませんが、65歳以降の新法老齢基礎年金および新法老齢厚生年金の受給権が発生した場合には以下の内容で選択することになります。

 

① 旧法遺族年金+新法老齢基礎年金

 

② 新法老齢厚生年金+新法老齢基礎年金

 

 上記のように、新法老齢基礎年金の他に新法老齢厚生年金か旧法遺族年金のいずれかを選択することになります。

 

新法老齢厚生年金と新法遺族厚生年金とは異なり、純粋にいずれかを選択することになります。

  

 旧法と新法は制度体系が異なるため基本的に併給は出来ないことが通常ですが、一部の年金については併給が可能なこともあり、上記はそのうちの一つとなっています。