既に触れたように、妻が65歳に到達する前に遺族厚生年金を受給している場合で、夫の平成19年4月以後の死亡による遺族厚生年金の場合には、遺族厚生年金額は妻の老齢厚生年金額を差し引いた差額支給となります。
65歳になるとこのように変更されるわけですが、この年金額改定は選択という考え方にならないため、65歳に到達した時点で自動的に改定が行われる扱いとなっています。
また、厚生年金基金がある場合には厚生年金基金の額を加えた額を考慮して差額支給が行われることになります。
なお、在職支給停止については、妻の老齢厚生年金部分について調整がかかることになり、差額支給分の遺族厚生年金には影響を及ぼしません。
言い換えると、妻の老齢厚生年金が支給されるためその部分について遺族厚生年金が支給停止となる場合でも、在職支給停止によりその支給停止額に変動はないということになります。