年金手続時の委任状について

 年金に関する手続きを行うのは原則として本人であり他の方が代わりに年金手続を行なうことは出来ません。

 

 ですが、本人に代わって代理人に年金手続の件を委任する意思が確認できれば本人に代わって代理人が年金手続きを行なうことが可能となります。

 

 この意思確認を行うものが委任状であり、代理人が年金手続きを行うにはこの委任状が必要となります。

 

※障害状態で本人が来所困難な場合は、障害者手帳等でそのことを証明できれば委任状がない場合でも家族が代わって手続することは可能です。但し、来所困難な理由が仕事が多忙である等の理由では来所困難とはなりませんので委任状が必要となります。

 

 委任状の様式は基本的に定まっておらず、委任する事項が明確で、委任者と受任者の署名・捺印があれば代理を行なうことは可能ですが、年金手続きをするための専用様式がホームページでダウンロードできるのでダウンロードしておくか年金事務所で様式を入手しておく方が無難だといえます。

 

 また、委任する者が意思を示さなければなりませんので、委任状の記入は委任者が記入することになり、委任を受ける受任者が記入することは本人の意思の擬態となりますので行なうことは出来ません。

 

 本人に委任状の記入が難しいのであれば、障害状態で来所が困難であることを証明することを考えるべきであるといえます。