カテゴリ:2017年8月



2017/08/31
 現在の日本の雇用慣行における定年年齢は60歳となっていることが一般的となっていますが、定年年齢の引き上げや廃止、また、定年が60歳であっても継続雇用を行なうことが一般的となっている等、雇用環境の整備による現役世代の実質65歳移行と合わせ、年金の調整の基準となる基準額も65歳前と以降で異なってきます。...
2017/08/30
 老齢年金の支給開始年齢に到達すると請求により老齢年金を受給することが出来ますが、このとき給与や賞与、報酬を受けている場合は年金額が調整されることがあります。  これを在職支給停止といい、在職支給停止により支給される老齢年金を在職老齢年金といいます。...

2017/08/29
 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男女の生年月日により異なることは既に触れた通りですが、このことは老齢年金の繰上げ請求にも影響を及ぼします。  例えば昭和32年4月1日生まれであれば、男性は62歳支給開始ですが、女性は60歳支給開始となります。...
2017/08/28
 特別支給の老齢厚生年金については、現在65歳への引き上げが段階的に行われておりますが、引き上げによる支給開始年齢は男女によって異なっており、男性より女性の方が5歳繰上げの年齢が遅れており、男性は昭和36年4月1日まで、女性は昭和41年4月1日までの生まれの方について65歳前に支給が開始されることになっており、それ以後の生年月日になると原則通り65歳からの支給となります。  このように特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が男性と女性で異なるのは、昔の定年年齢が一般的に男性60歳、女性55歳であったということに由来しています。  但し、上記は一般的な民間企業の厚生年金適用事業所における定年年齢であり、共済組合においては当該昔の時期においても男女により定年年齢は異なってはいませんでした。  そのため、共済組合における特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は男女で異なっておらず、男性と女性で特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は変わりません。  つまり、女性の場合は結果的に一般厚年期間については生年月日により男性より先に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますが、共済厚年期間については男性と同様の時期に特別支給の老齢厚生年金が発生しますので、両方の期間を持っている場合には2つ以上の特別支給の老齢厚生年金が異なる時期に発生することになるため、それぞれ別々に請求手続きを行わなければならないこととなります。

2017/08/27
 厚生年金基金においては、基本的に10年以上同一の基金に加入していたり、基金に加入していたときの退職時の年齢が55歳以上であるとその加入していた基金より年金が支給されます。 ※10年以上の基金もあります...
2017/08/26
 厚生年金保険独自の制度として厚生年金基金制度がありますが、厚生年金基金とは一言でいえば国の公的年金制度を利用した企業年金制度ということになります。...

2017/08/25
 老齢厚生年金も老齢基礎年金同様に年金額を増額して受給することができる繰下げ受給の申し出をすることが出来ます。  老齢年金の繰上げ受給が老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰上げが必要となるのに対し、老齢厚生年金の繰下げ受給については老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰下げても良いし、一方のみ繰下げをすることも可能です。...
2017/08/24
 特別支給の老齢厚生年金の支給の内訳は、老齢基礎年金に相当する定額部分と老齢厚生年金に相当する報酬比例部分に分けることが出来ますが、「相当する」といっているようにこれらは全て同じではありません。...

2017/08/23
 既に触れたように、年金制度上は厚生年金の支給開始年齢は65歳に引き上げられていますが、制度の改正があった昭和61年4月時点ですぐに支給開始年齢を引き上げてしまうと、60歳定年が主流であった当時においては主として年金により生計を立てるというライフプランが大きく崩れてしまうことになるため、このように大きな改正がある場合には年金制度においては経過的な措置が採られることが通常です。  そのため、現在の60歳から65歳までの年金は、最初は老齢基礎年金に相当する定額部分を、その後に老齢厚生年金に相当する報酬比例部分を引き上げることで段階的に支給開始年齢を引き上げている状態であり、60歳から65歳までの期間は経過的措置として支給されているという意味で65歳以降に支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金とは性質が異なる年金であるということを認識する必要があります。  以前に触れたことの繰り返しとなりますが、65歳前に支給される厚生年金被保険者期間に基づく老齢年金を特別支給の老齢厚生年金といい、65歳以降に支給される老齢年金を老齢基礎年金と老齢厚生年金といいます。  特別支給の老齢厚生年金といっているのは、上記に触れているように本来の老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳ですので、経過的に支給される年金という意味で「特別支給」と冠されており、いずれは消滅することを示しています。  また、国民年金による老齢基礎年金の支給開始年齢はもともと65歳であり、支給開始年齢の引き上げが行われたのは厚生年金保険法における老齢厚生年金ですので、特別支給の老齢厚生年金も厚生年金保険法に基づいて支給されることになっています。  つまり、旧厚生年金保険法による老齢年金において定額部分と呼ばれる国民年金でいう老齢基礎年金部分は厚生年金部分より支給されるものであり国民年金部分より支給されるものではないという違いがあります。  このことは、定額部分が支給される場合はその定額部分は厚生年金保険法に基づくものですので老齢基礎年金とは異なり定額部分が在職支給停止の対象となる等、老齢基礎年金と扱いが異なってくる点で注意が必要となります。  65歳以降になって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになると、65歳以降は国民年金、厚生年金共に本来の支給開始年齢ですので、老齢基礎年金は国民年金法に、老齢厚生年金は厚生年金保険法により取り扱われることとなります。
2017/08/22
 老齢年金とは65歳を境として60歳から65歳までを特別支給の老齢厚生年金、65歳以降を老齢基礎年金と老齢厚生年金というように呼称が変わります。...

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