老齢年金請求業務の進め方

1.面談・ヒアリング

 

 まずはご依頼者様と面談をさせて頂き、正確な情報をヒアリングにより把握させて頂きます。

 

 その内容に応じて現時点での請求方針を立てさせて頂き説明を行います。

 

 この時点での請求方針は暫定でのものですので、内容によっては後に依頼者の方と協議の上で変更させて頂くこともありえます。

 

2.年金記録の確認

 

 まず年金事務所等においてご依頼者様の年金記録を確認し、老齢年金を受ける権利(受給権)があるかを確認します。

 

 老齢年金の受給権があることが確認出来た場合は、年金加入記録漏れや年金記録の内容の精査などを行います。

 

 老齢年金の受給権が照会時点で無い場合は、合算対象期間(カラ期間)や特例などを確認して再度受給権の有無を判断し、受給権が無いことが確認できる場合はこの時点で正式なご依頼をお断りすることになります。

 

3.必要書類の取得

 

 老齢年金の請求にあたり、必要に応じて戸籍謄本や住民票等の公的書類や添付すべき書類を取得します。

 

4.裁定請求

 

 全ての書類が揃った時点で年金事務所等で裁定請求(年金の請求をすること)を行います。

 

5.支給もしくは不支給決定後

 

 老齢年金の裁定に要する期間は通常は2ヶ月程度ですが、共済組合加入期間が混在している等の理由で通常より期間が長期に及ぶ場合もあります。

 

 難解な老齢年金の支給決定がなされた場合には支給決定後の手続きや報酬についてお話させて頂きます。

 

 また、老齢年金請求においては、通常は受給権があることが前提で請求するため不支給決定を受けることはかなり特殊なケースが想定されますが、不服申立てに理由がある場合には審査請求を検討することになります。