遺族年金については、通常はご本人もしくは親族により年金事務所等で手続きを行われることが大多数かと思います。
ですが、遺族年金請求においても老齢年金同様に次のような点において見落とされることがあります。
特に、亡くなった方や遺族年金を受給する方に新たに年金加入記録の漏れが見つかった場合には、年金額の訂正や場合によっては年金の受給権が発生することもありえますので、この場合には特に年金手続きが複雑化します。
また、遺族給付の種類は遺族厚生年金と遺族基礎年金が一般的ですが、その他に寡婦年金や死亡一時金などもありこの点にも注意を要します。
更に、法律婚ではなく事実婚の場合の手続等の複雑なケースの場合には対応に苦慮することもあります。
当事務所においては実際の請求業務に数多く関わっており、上記の内容等を踏まえた上の請求が可能であり、亡くなった方が年金受給者であった場合には未支給年金も合わせて請求致しますので安心してお任せ頂ければと思います。
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