障害年金請求業務の進め方

1.面談・ヒアリング

 

 まずはご依頼者様と面談をさせて頂き、正確な情報をヒアリングにより把握させて頂きます。

 

 その内容に応じて現時点での請求方針を立てさせて頂き説明を行います。

 

 この時点での請求方針は暫定でのものですので、内容によっては後に依頼者の方と協議の上で変更させて頂くこともありえます。

 

2.年金記録の確認

 

 次に、ヒアリングした上で初診日と推定できる年月日を基に、年金事務所等で保険料の納付状況を確認させて頂きます。

 

 確認させて頂いた結果として保険料納付要件を満たしていないことが判明した場合は正式なご依頼をお断りすることとなります(後に保険料納付要件を満たしていないことが判明した場合もその時点で契約を解除することとなります)。

 

3.初診日証明の取得

 

 保険料納付要件を満たしていることが確認された場合は、受診状況等証明書や診断書、場合によっては参考書類により初診日を証明して行きます。

 

 この初診日をいかに証明するかが大きなポイントとなります

 

4.診断書の取得

 

 初診日証明を確定させた後に診断書を取得します。

 

 このとき診断書の形式的な訂正や作成にあたり問題が生じる場合はその都度対応することとなります。

 

5.病歴・就労状況等申立書の作成

 

 内容によって診断書の作成依頼と前後することもありますが、通常は診断書の作成後に病歴・就労状況等申立書を作成します。

 

 診断書との整合性および明確さとポイントを考慮して作成します。

 

6.必要書類の取得

 

 障害年金の請求にあたり、必要に応じて戸籍謄本や住民票等の公的書類や添付すべき書類を取得します。

 

7.裁定請求

 

 全ての書類が揃った時点で年金事務所等で裁定請求(年金の請求をすること)を行います。

 

8.支給もしくは不支給決定後

 

 障害年金の裁定に要する期間は通常は3~4ヶ月程度ですが、内容によってはそれ以上にわたる場合があります。

 

 支給が決定した場合には支給決定後の手続きや報酬についてお話させて頂きますが、不支給決定を受けた場合や支給決定でも内容に不服がある場合には審査請求を検討することとなり、この場合に再審査請求まで含めると1年半~2年程度かかることがあります。

 

 但し、障害年金は老齢年金や遺族年金と異なり不服申立てをすることも多くありますが、全ての請求が不服申立てに内容が適しているわけではありませんのでこの点にはご留意下さい。