業務に応じた報酬は以下のようになります
障害年金に関する相談業務の報酬については以下のようになります。
【ご相談にあたって】
相談には真摯に対応させて頂きますが以下の点につきましてご留意の程宜しくお願い致します。
障害年金申請業務を受任した場合の報酬については以下のようになります。
【着手金】
3万円
【受給権取得時の報酬】
着手金の他、受給権を取得できた時には次のいずれか高い方の額を報酬としてお支払い頂きます。
【特別支給の老齢厚生年金の障害者特例申請の報酬】
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例申請を受任する場合の報酬については以下のようになります。
障害年金の受給決定後の手続業務についての報酬は以下のようになります。
【障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続き】
手続きの結果として障害年金の受給内容が請求時に比して有利な変動が生じる可能性がある手続きについての報酬は以下のようになります。
【一般的な障害年金に関連する手続き】
障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続き以外の一般的な障害年金に関連する手続についての報酬は以下のようになります。
審査請求または再審査請求業務を受任した場合の報酬については以下のようになります。
【着手金】
5万円
【審査請求・再審査請求容認時の報酬】
着手金の他、審査請求・再審査請求容認時には次のいずれか高い方の額を報酬としてお支払い頂きます。
【障害年金申請業務および障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続きから継続して受任する場合】
障害年金補助業務の報酬については以下のようになります。
【障害年金申請補助業務】
障害年金申請を請求者の方が自ら行いたいとの意思をお持ちの場合で、メールや電話等で総合的な申請についてのフォローをお望みの場合の報酬は以下のようになります。
【障害年金申請書類確認業務】
障害年金申請についてはほぼ自分で行うが、申請書類についての確認のみをお望みである場合の報酬は以下のようになります。
公的年金に関する相談業務の報酬については以下のようになります。
【ご相談にあたって】
相談には真摯に対応させて頂きますが以下の点につきましてご留意の程宜しくお願い致します。
老齢年金申請関連業務の報酬については以下のようになります。
【通常の老齢年金申請業務】
3万円
【難解な老齢年金申請業務】
通常の請求に比して難解な老齢年金請求の報酬については以下のようになります。
【老齢年金申請書類確認業務】
老齢年金申請についてはほぼ自分で行うが、申請書類についての確認のみをお望みである場合の報酬は以下のようになります。
遺族年金申請関連業務の報酬については以下のようになります。
【通常の遺族年金申請業務】
3万円
【難解な遺族年金申請業務】
通常の請求に比して難解な遺族年金請求の報酬については以下のようになります。
【未支給年金申請業務】
3万円
【遺族年金申請書類確認業務】
遺族年金申請についてはほぼ自分で行うが、申請書類についての確認のみをお望みである場合の報酬は以下のようになります。
公的年金関連手続の報酬については以下のようになります。
【審査請求・再審査請求業務】
障害年金以外の公的年金に関連する審査請求・再審査請求業務についても、上記障害年金についての審査請求・再審査請求業務内容に準じて取扱うことと致します。
【公的年金関連手続業務】
2万円
公的年金特殊業務の報酬については以下のようになります。
【年金セミナー・相談会等開催】
別途協議
【医療機関・金融機関等における公的年金関連業務についてのご相談】
別途協議
業務関連費用については以下にご留意下さい。
【実費相当額について】
遠方に出向く際の交通費や宿泊費、医療機関による文書交付費等が発生する場合は実費相当額としてご負担頂くことになります。また、通常必要となる実費相当額以外に業務遂行上必要となる費用が発生する場合には、事前に確認・報告を行った上でご請求することになります。なお、実費相当額は医療機関等の相手方が料金を指定する場合を除き、公共交通機関等を基準に通常必要と考えられる費用を請求することとし、不当に過大な費用を請求することはありません。実費相当額についてご不明な点がある場合には、必要に応じて領収書等を提示し説明義務を果たします。
契約については以下にご留意下さい。
【契約締結について】
契約締結時には報酬や費用等の契約内容と契約書面の文面の意味についての説明義務を果たすとともに、委任者と受任者の契約順守義務を確認した上で契約を締結致します。内容についてご同意頂けない場合に契約を押し付けることはありません。また、契約内容にご同意頂いた上で契約内容や信義則に反する行為を行った場合には、契約解除等、契約内容に沿って対応することと致しますのでご承知置き下さい。
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