公的年金関連業務の報酬について

業務に応じた報酬は以下のようになります


障害年金関連業務


障害年金相談業務

障害年金に関する相談業務の報酬については以下のようになります。

  • 面談やメール、電話等による相談については初回は無料にてご相談を承ります。
  • 2回目以降の相談については1時間につき5千円の費用を申し受けますのでご留意の程宜しくお願い致します。
  • 障害年金請求業務を受任する場合は相談についての費用は発生しません。

【ご相談にあたって】

 相談には真摯に対応させて頂きますが以下の点につきましてご留意の程宜しくお願い致します。

  1. 専門家の方(専門家と判断される場合を含む)のお問い合わせについては職業名と照会理由についてお示しした上でご相談下さい。なお、照会内容について必ず回答を保障するものではありません
  2. 相談における過度な要求等を示される場合には相談に応じないこともありますのでご了承下さい。

障害年金申請関連業務

障害年金申請業務を受任した場合の報酬については以下のようになります。

 

【着手金】 

 3万円

  • 障害年金申請業務を受任するにあたっては着手金として3万円を申し受けることになります。この他に交通費や診断書等の実費相当分を除いて障害年金申請業務受託時にかかる費用はありません。
  • 申請の結果受給権を取得出来なかった場合でも着手金は返金できませんでご了承の上ご依頼下さい。

【受給権取得時の報酬】 

 着手金の他、受給権を取得できた時には次のいずれか高い方の額を報酬としてお支払い頂きます。

  1. 受給権取得時の年金額(年額)の2ヶ月分相当額
  2. 得られる経済的利益の10%相当額
  • 申請の結果として受給権が取得出来なかった場合は受給権取得時の報酬を支払う必要はありません。また、受給権を取得できた場合でも、1と2の両方の報酬を合わせて請求することはありません

【特別支給の老齢厚生年金の障害者特例申請の報酬】

 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例申請を受任する場合の報酬については以下のようになります。

  1. 着手金3万円
  2. 受給権取得時の年金額(年額)の1ヶ月分相当額
  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例申請の報酬額については、新規に障害者特例のみを申請する方が対象です。障害年金と障害者特例を同時申請する場合は障害年金申請業務の報酬のみ申し受けます。また、既に障害年金受給者の方である場合は、老齢年金申請を同時申請の場合は老齢年金申請の報酬額に、障害者特例の手続きのみであるときは公的年金関連手続きの報酬額に準じます。

障害年金受給決定後の手続業務

障害年金の受給決定後の手続業務についての報酬は以下のようになります。

 

【障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続き】

 手続きの結果として障害年金の受給内容が請求時に比して有利な変動が生じる可能性がある手続きについての報酬は以下のようになります。

  1. 着手金3万円
  2. 障害年金の受給内容が請求時に比して有利な変動が生じた場合は変動時の障害等級の年金額(年額)の1ヶ月分相当額
  • 障害年金の受給権を得た後にも様々な届出をすることがありますが、その中で障害等級の変更を申請する額改定請求や、支給停止の消滅を申請する支給停止事由消滅届、一定の時期に提出することが求められる障害状態確認届などは年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続きとなるため、これらの手続きを行う場合は障害年金請求手続に準じて着手金を3万円お支払い頂くことになります。
  • 受給内容の有利な変動とは、不支給停止事由の消滅による受給権の発生や障害等級3級から2級への変更などを指し、報酬はこのとき最終的に決定された障害等級による年金額に応じて決定させて頂くことになります。

【一般的な障害年金に関連する手続き】

 障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続き以外の一般的な障害年金に関連する手続についての報酬は以下のようになります。

  • 手続報酬として2万円
  • 年金振込口座の変更や年金を複数持つ場合の選択申出等の一般的な障害年金に関連する手続きをご依頼の場合は、手続報酬として2万円を申し受けます。

審査請求・再審査請求業務

審査請求または再審査請求業務を受任した場合の報酬については以下のようになります。

 

【着手金】

 5万円

  • 審査請求・再審査請求業務については、行政側が下した処分に対する不服申立てという性質上、不服申立てについての専門的知識および対応力が問われる業務です。単に処分について不服があるという理由で申立てが認められるものではありません。そのため、ご依頼があった場合でも内容をお聞きした上、その見通しについてご説明した上で実際に依頼されるかを判断頂くことになります。なお、明らかに不服申立てにそぐわない内容である場合にはお引き受けしない場合もございますのでご了承下さい。
  • 審査請求・再審査請求業務を受任するにあたっては着手金として5万円を申し受けることになります。この他に交通費や新たに取得する書類等の実費相当分を除いて障害年金申請業務受託時にかかる費用はありません。
  • 審査請求・再審査請求の結果、認容裁決を得られなかった場合でも着手金は返金できませんでご了承の上ご依頼下さい。

【審査請求・再審査請求容認時の報酬】

 着手金の他、審査請求・再審査請求容認時には次のいずれか高い方の額を報酬としてお支払い頂きます。

  1. 審査請求・再審査請求容認により受給内容に有利な変動が生じた場合は、変動時の障害等級の年金額(年額)の3ヶ月分相当額
  2. 得られる経済的利益の15%相当額
  • 審査請求・再審査請求の結果、認容裁決を得られなかった場合は審査請求・再審査請求容認時の報酬を支払う必要はありません。また、審査請求・再審査請求結果認容裁決を得られた場合でも、1と2の両方の報酬を合わせて請求することはありません
  • 受給内容の有利な変動とは、不支給処分の取消しによる受給権の発生や障害等級3級から2級への変更などを指し、報酬はこのとき最終的に決定された障害等級による年金額に応じて決定させて頂くことになります。

【障害年金申請業務および障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続きから継続して受任する場合】

  • 障害年金申請業務および障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続きの結果として明らかに不当な処分を受けた場合には、新たに審査請求・再審査請求業務に関する報酬を新たに受けることなく業務を継続して受任致します。この場合の報酬については、審査請求・再審査請求により最終的に決定された内容に応じて決定することになります。
  • 障害年金申請業務および障害年金の受給内容に変動が生じる可能性がある手続きから継続して受任した審査請求・再審査請求により結果的に不支給が確定した場合には、障害年金申請業務着手時にお支払い頂いた着手金や実費相当額以外のお支払いはありません。
  • 妥当な処分であるにも関わらず過度な要求による依頼の場合にはお引き受けしない場合もありますので予めご了承下さい。

障害年金補助業務

障害年金補助業務の報酬については以下のようになります。

 

【障害年金申請補助業務】

 障害年金申請を請求者の方が自ら行いたいとの意思をお持ちの場合で、メールや電話等で総合的な申請についてのフォローをお望みの場合の報酬は以下のようになります。

  • 障害年金申請補助業務として3万円
  • 障害年金申請は社会保険労務士等の代理人を立てなくとも申請を行うことは可能であり、中には適切な補助を受けることでご自身での請求が十分に行えると考えられる申請もあります。このような申請であると判断できる場合には障害年金申請業務ではなく障害年金申請補助業務を提案させて頂くことがあります。これは、申請を代理人を介在させなくとも申請が可能である場合にまで一律に代理人として業務を行うことが適正であるかとの考えによるものです。もちろんこのような場合でも申請による負担に不安がある、確実に請求をしたい等のご要望がある場合には、申請業務を委任されることをお勧め致します。
  • 遠方の方の障害年金申請業務の受任は、医療機関等との折衝など実際に現地に赴く必要が生じる場合があり、この場合には障害年金申請業務を受任時には交通費を実費として負担頂くことになり負担が増すことになります。また、メールや電話等のみではきめ細やかな対応には限界があると考えており、このような理由からあまり遠方の方の障害年金申請業務の積極的な受任は控えております。そこで請求にあたり専門家の意見を活用したい場合にこの障害年金申請補助業務をご利用頂ければと思います。
  • 障害年金申請補助業務は申請方針の立案や必要に応じたアドバイスを行わせて頂きますが、実際の申請はご自分で行うことになりますのでご留意下さい。

【障害年金申請書類確認業務】

 障害年金申請についてはほぼ自分で行うが、申請書類についての確認のみをお望みである場合の報酬は以下のようになります。

  • 障害年金申請書類確認業務として2万円
  • 障害年金申請書類については独特な内容となっており、障害年金申請業務に精通していなければ内容についての不備を見つけ出すのは難しいのが現実としてあります。この申請書類の内容についての確認業務についても承っておりますので、申請書類について不安な点がある場合にご活用頂ければと思います(遠方の方は郵送で対応可能です)。


その他公的年金関連業務


その他公的年金相談業務

公的年金に関する相談業務の報酬については以下のようになります。

  • 面談やメール、電話等による相談については初回は無料にてご相談を承ります。
  • 2回目以降の相談については1時間につき5千円の費用を申し受けますのでご留意の程宜しくお願い致します。
  • 公的年金請求業務を受任する場合は相談についての費用は発生しません。

【ご相談にあたって】

 相談には真摯に対応させて頂きますが以下の点につきましてご留意の程宜しくお願い致します。

  1. 専門家の方(専門家と判断される場合を含む)のお問い合わせについては職業名と照会理由についてお示しした上でご相談下さい。なお、照会内容について必ず回答を保障するものではありません
  2. 相談における過度な要求等を示される場合には相談に応じないこともありますのでご了承下さい。

老齢年金申請関連業務

老齢年金申請関連業務の報酬については以下のようになります。

 

【通常の老齢年金申請業務】

 3万円

  • 老齢年金申請にあたり、日本年金機構から送付されるターンアラウンド請求書による申請等、申請上受給権の発生に問題が生じていない方についての老齢年金申請業務は3万円を申し受けることになります。
  • これらの方は受給権の発生についての問題はありませんが、年金加入期間の漏れ等のその他の内容についても総合的に確認して手続き致しますので、手続きについて何らかの不安を抱えておられる方や時間がなくて手続きに行けない方等、申請を全面的に委任されたい方にお勧めです

【難解な老齢年金申請業務】

 通常の請求に比して難解な老齢年金請求の報酬については以下のようになります。

  1. 着手金3万円
  2. 受給権取得時の年金額(年額)の1ヶ月分相当額
  • 現時点で老齢年金の受給権がない場合につき、お話を伺った上、年金制度上老齢年金の受給権発生の可能性がある方について老齢年金申請業務を受任する場合には、3万円を着手金として申し受けます。
  • 申請の結果、受給権が発生しないことが判明した場合は、受給権取得時の報酬については発生しませんが、着手金については返還できませんのでご了承下さい。

【老齢年金申請書類確認業務】

 老齢年金申請についてはほぼ自分で行うが、申請書類についての確認のみをお望みである場合の報酬は以下のようになります。

  • 老齢年金申請書類確認業務として2万円
  • 老齢年金申請書類について不安があり、確認をご希望される場合には確認業務として2万円を申し受けますが、老齢年金申請については年金事務所等で対応することも十分可能ですので、老齢年金申請書類確認業務については積極的にお勧めするものではありませんのでご留意下さい。

遺族年金申請関連業務

遺族年金申請関連業務の報酬については以下のようになります。

 

【通常の遺族年金申請業務】

 3万円

  • 遺族年金申請にあたり、お話をお伺いした上で、申請上受給権の発生に問題が生じていない方についての遺族年金申請業務は3万円を申し受けることになります。
  • これらの方は受給権の発生についての問題はありませんが、年金加入期間の漏れ等のその他の内容についても総合的に確認して手続き致しますので、手続きについて何らかの不安を抱えておられる方や時間がなくて手続きに行けない方等、申請を全面的に委任されたい方にお勧めです

【難解な遺族年金申請業務】

 通常の請求に比して難解な遺族年金請求の報酬については以下のようになります。

  1. 着手金3万円
  2. 受給権取得時の年金額(年額)の1ヶ月分相当額
  • 事実婚等の事情があり、遺族年金の受給権発生が難解であると考慮される方については、お話を伺った上、遺族年金申請業務を受任する場合には3万円を着手金として申し受けます。
  • 申請の結果、受給権が発生しない場合は、受給権取得時の報酬については発生しませんが、着手金については返還できませんのでご了承下さい。

【未支給年金申請業務】

 3万円

  • 亡くなった方が年金受給者である場合には、一定の範囲の親族の方に未支給年金が発生しますので、この未支給年金申請業務を受任する場合には3万円を申し受けることになります。
  • 遺族年金と未支給年金を同時に申請する場合には、同時申請として受任することが可能ですのでこの場合でも業務報酬は3万円で受任致します(但し、難解な遺族年金申請業務である場合を除きます)。

 

【遺族年金申請書類確認業務】

 遺族年金申請についてはほぼ自分で行うが、申請書類についての確認のみをお望みである場合の報酬は以下のようになります。

  • 遺族年金申請書類確認業務として2万円
  • 遺族年金申請書類について不安があり、確認をご希望される場合には確認業務として2万円を申し受けますが、遺族年金申請については年金事務所等で対応することも十分可能ですので、遺族年金申請書類確認業務については積極的にお勧めするものではありませんのでご留意下さい。

その他公的年金関連手続

公的年金関連手続の報酬については以下のようになります。

 

【審査請求・再審査請求業務】

 障害年金以外の公的年金に関連する審査請求・再審査請求業務についても、上記障害年金についての審査請求・再審査請求業務内容に準じて取扱うことと致します。

 

【公的年金関連手続業務】

 2万円

  • 年金振込口座の変更や年金を複数持つ場合の選択申出等の一般的な公的年金に関連する手続きをご依頼の場合は、手続報酬として2万円を申し受けます。

公的年金特殊業務

公的年金特殊業務の報酬については以下のようになります。

 

【年金セミナー・相談会等開催】

 別途協議

  • 公的年金に関連するセミナーや相談会等の開催についてのご要望がある場合には、報酬や内容等についてご要望に応じて対応させて頂きますのでご相談下さい。

【医療機関・金融機関等における公的年金関連業務についてのご相談】

 別途協議

  • 医療機関等における障害年金の啓発等による地域貢献活動や社会保障推進など、ご協力出来ることがあればご相談下さい。
  • 金融機関等において公的年金関連業務を行っている場合に、年金関連業務についてご協力できることがあればご相談下さい。


業務の受任について


業務関連費用について

業務関連費用については以下にご留意下さい。

 

【実費相当額について】

 遠方に出向く際の交通費や宿泊費、医療機関による文書交付費等が発生する場合は実費相当額としてご負担頂くことになります。また、通常必要となる実費相当額以外に業務遂行上必要となる費用が発生する場合には、事前に確認・報告を行った上でご請求することになります。なお、実費相当額は医療機関等の相手方が料金を指定する場合を除き、公共交通機関等を基準に通常必要と考えられる費用を請求することとし、不当に過大な費用を請求することはありません。実費相当額についてご不明な点がある場合には、必要に応じて領収書等を提示し説明義務を果たします。


契約に関して

契約については以下にご留意下さい。

 

【契約締結について】

 契約締結時には報酬や費用等の契約内容と契約書面の文面の意味についての説明義務を果たすとともに、委任者と受任者の契約順守義務を確認した上で契約を締結致します。内容についてご同意頂けない場合に契約を押し付けることはありません。また、契約内容にご同意頂いた上で契約内容や信義則に反する行為を行った場合には、契約解除等、契約内容に沿って対応することと致しますのでご承知置き下さい。