寡婦年金を受給するためには前回までに触れた要件の他に以下の要件も必要となります。
1.老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと
寡婦年金は死亡した夫が掛けていた国民年金第1号被保険者期間の掛け捨て防止の為の制度です。
そのため、夫が既に自分の老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は掛け捨てになっていないため寡婦年金の支給対象外となります。
また、妻が自分の老齢基礎年金を繰上げ受給している場合も既に所得補償がなされていることになるため、この場合にも寡婦年金は支給対象とはならないことになります。
2.10年以上の婚姻期間の継続
遺族厚生年金には婚姻期間の継続は求められていませんが、寡婦年金の場合には10年以上の婚姻期間の継続が要件となるため注意が必要となります。
また、この婚姻継続期間は事実婚であった期間を含みます。
3.生計維持関係
寡婦年金を受給するには生計維持関係があることが必要です。
生計維持ですので、生計同一であるほかに所得要件が問われます。
生計同一であることは住民票が同一であることや申立てによって証明し、所得は850万円未満の年収(所得では655.5万円未満)である必要があり、この要件を満たせない場合は寡婦年金を受給することは出来ないことになります。