3.随時改定
標準報酬月額は毎年定時決定が行われることになっているため、一定の実態に合わせた改定がなされているといえますが、定時決定においては定時決定時に決定された標準報酬月額がその年の9月から翌年の8月まで使用されることとなるため、その間に報酬の変動がある場合には実態との乖離が生じることとなります。
そのため、この場合にも標準報酬月額の改定がなされることとなっており、その都度改定が行われることから随時改定と呼ばれます。
この随時改定が行われる契機としては、昇給などにより固定的賃金の変動が生じ、変動した月以後の引き続く3ヶ月間の報酬に基づく標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に随時改定が行われることになります。
例えば報酬月額が200,000円から230,000円に上がった場合、標準報酬月額としては200,000円(17等級)から240,000円(19等級)となり、実態上2等級以上の乖離が生じていますので随時改定の対象となることになります。
但し、変動月以後の3ヶ月間に変動が継続していることが条件ですので、報酬の変動が一過性のものであれば対象とはなりませんし、時間外勤務等による残業代などの変動する賃金上昇等でも随時改定の対象とはなってきません。
なお、この随時改定が行われる場合には、変動月以後の引き続く3ヶ月の翌月、つまり変動月から数えて4月後に改定が行われることになります。